様々な理由で本籍地の移動を考えている方がいますが、悩んでいる方が多いようです。
- マイホーム購入を機に本籍地を移動したい
- 婚姻届の本籍地はどこにするのが普通?
- 本籍地を移動したら免許証やパスポートはどうなる?
- 義理の親に本籍地移動を反対されているけど可能?
今回は、そんな本籍地の移動に関する様々な疑問にお答えしたいと思います。
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マイホーム購入を機に本籍地を移動したい
マイホームを購入した機会に本籍地を移動したいという方は多いようです。
では、本籍地の移動の手続きはどのように進めるものなのか、具体的に見ていきましょう。
本籍地を移動する届出「転籍届」は、「現在の本籍地のある市区町村」「新しく本籍地と定める場所がある市区町村」「住民票がある市区町村」のいずれかに提出します。
必要なものは以下のとおり
- 転籍届(市区町村の戸籍担当の窓口付近に置いてある)
- 戸籍謄本(ただし、同一市区町村内での移動の場合は必要ない)
- 印鑑(届出人が筆頭者でない場合は、筆頭者の印鑑も必要)
記入事項
- 本籍
現時点での本籍地を記入する。住所ではないので注意しましょう。 - 新しい本籍
新しく本籍地と定めるところを記入する - おなじ戸籍にある人
同一戸籍の人を全員書き入れます。住所が必要なので、すでに親元を離れているお子さんがいる場合はあらかじめ住所(住民票がある住所地)を確認しておきましょう。 - 届出人
届出人は、戸籍の筆頭者と、配偶者です。それぞれ、別の印鑑を押すようにします。
以上が本籍地を移動する手続きの詳細です。
婚姻届の本籍地はどこにするのが普通?
婚姻届を提出する際、本籍地を記入する欄があり、戸惑う方が多いようです。
そもそも本籍地とは、戸籍のある場所のことで、現在の住所地以外でも日本国中のどこにでも置くことができます。
現在の法律では、婚姻すると夫婦で新たな戸籍を作ることになるので、その新たな戸籍を置く本籍地を決めなければならないというわけです。
では、婚姻届の本籍地はどこにするのが普通なのかと言うと、一時的に夫の本籍地のままにしておく場合と、二人で住むことになる新居の住所を本籍地と定めることが多いようです。
他にも皇居やディズニーランドなどの二人の思い出の場所を本籍地と定めることもあるようですが、このあたりの事情については、以下の記事に詳しいので、気になる方はそちらを参照してください。
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本籍地を移動したら免許証やパスポートはどうなる?
本籍地を移動した際、本籍地が記されている公文書は書き換えなどの申請をする必要があります。
以前、免許証には住所の上に本籍地が記されていましたが、現在は、書かれていません。しかし、ICチップにはちゃんと本籍地が記録されています。
これは、個人でもスマホのアプリなどを使えば簡単に読み取ることができます。この点については、以下の記事が詳しいのでそちらに譲りますが、いずれにしろ、本籍地を移動した場合は、免許証の本籍地も書き換えてもらう必要があるというわけです。
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免許証の本籍地や氏名の変更の手続きは、警察署で行います。
免許証の本籍地移動に関する手続きに必要なもの
- 運転免許証記載事項変更届(警察署の窓口にあります)
- 運転免許証
- 住民票
- 印鑑
以上が、免許証の手続きのやり方です。
本籍地を移動した場合、パスポートの記載事項も訂正する必要があります。この点については、以下の記事に詳しいので、そちらを参照してください。
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義理の親に本籍地移動を反対されているけど可能?
最後に、マイホーム購入や婚姻届提出の際によくあるトラブルの一つとして、「本籍地移動を義理の親に反対される」というものがあります。
基本的に、婚姻した時点で夫婦で新しい戸籍が作られていますので、本籍地をどこにしようと本人たちの自由です。
義理の親に反対されていたとしても、市区町村の窓口で手続きをすれば、本籍地の移動をすることは可能です。
ただ、感情がからむ問題ではありますので、ここでは義理の親の顔を立てておくのか、それとも、反対を押し切って本籍地を移動させるのかは、ケースバイケースです。
ご夫婦でしっかりと相談して決めるようにしましょう。
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