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パスポートの疑問|本籍地変更になったら手続きは必要?

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パスポートには、本籍地の都道府県名が記載されていますが、結婚などで本籍地が変更になった場合、パスポートの記載事項変更などの手続きは必要なのでしょうか?

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パスポートの本籍地とは

結婚して新たな戸籍を作った時、本籍地は、地元の住所のままにしておく必要はありません。

そこで、現住所を本籍地として登録したり、職場に近い住所に本籍地を変更したりすることがあります。(詳しくは以下のページを参照)

本籍地の簡単な調べ方|免許証を使った裏技も紹介

婚姻届の提出やパスポートの取得、運転免許証の取得など、人生の大事な場面で必要な本籍地。 逆に言うと、本籍地なんて、滅多に必要ないものだから、いちいち覚えていないよという方も多いのではないでしょうか? ...

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さて、入籍も済ませて、いざ新婚旅行に行こうと思ったら、パスポートの本籍地が元のままだった。

こんな時、そのままのパスポートで海外旅行に行っても大丈夫なものなのでしょうか?

今回は、パスポートの本籍地変更についての、公式見解と、本籍地の変更手続きをしないまま実際にパスポートを使って旅行した例を挙げて、どうするのがあなたにとって一番メリットがある方法なのかのヒントをご紹介したいと思います。

本籍地が変更になった時の手続き

まず、法律上のお話しから始めましょう。

もし、あなたが期間が有効中のパスポートを持っていて、氏名や本籍地の都道府県名に変更があった場合は、パスポートの記載事項を変更するための手続きをしなければならないことになっています。

手続きの方法は、以下の2種類です。

  • 切替申請
    現在のパスポートを失効し、新しいパスポートへ切り替えるものです。20歳以上の方は10年用か5年用から選べ、10年用を選んだ場合にかかる手数料は16,000円です(2017年1月時点)。5年用を選んだ場合は、12歳以上の方は11,000円がかかります。
    現在のパスポートの残りの有効期限は失効し、新たな有効期限が適用されるようになります。
  • 記載事項変更申請
    現在のパスポートは失効され、記載事項変更旅券というパスポートが新たに発行されます。手数料は一律6,000円で、現在のパスポートの有効期限がそのまま引き継がれます。

どちらの手続きをした場合も、新しいパスポートの受け取りまでに約10日間必要となりますので、余裕を持って、パスポートの本籍地の変更手続きを進めましょう。

ちなみに、本籍地が変更になった場合でも、同一都道府県内での移動であれば、パスポートの変更手続きは必要ありません。

本籍地の変更手続きしないとどうなる?

では、もし、パスポートの本籍地の変更の手続きをせずに海外旅行に出かけたら、何か不都合があるのでしょうか?

様々な事例を調べてみましたが、パスポートに記載されている本籍地とは違うにも関わらず、変更の手続きをしないまま海外旅行に出かけた例は沢山あるようで、その際に、何らかの不利益を被ったという例は見つけることができませんでした。

基本的に、日本以外の国では、日本の戸籍の「本籍地」というものは不必要な情報ですので、海外の国々への入国の際に問題になるということは考えられませんし、何のトラブルもなく帰国した場合の入国の際にも、本籍地が違っているということは大きな問題にはならなさそうです。

ただし、テロが頻発している昨今、突如、入国を厳しくする国もありますので、その国が持っている何等かの書類とあなたのパスポートの記載事項に矛盾があれば、入国を拒否されるということも絶対にないとは言い切れませんし、もし、あなた自身が海外で何らかの被害にあった時に、パスポートの記載事項に矛盾点があれば、大きな問題に発展する可能性も否定できません。

やはり、本籍地が変更になった場合は決められた手続きをしていた方が安心して海外旅行に出かけられるのかもしれませんね。

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