就職の内定が決まった時や、警備員の仕事につく時などに求められる書類に「本籍地の市区町村が発行する身分証明書」というものがあります。
今回は、この「身分証明書」とはどういう書類なのか。また、本籍地以外の都道府県に郵送で取り寄せすることは可能なのか。といったことを解説したいと思います。
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本籍地の市区町村が発行する身分証明書とは
普段、「身分証明書」と言われると、本人確認ができる、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードや保険証などのことを思い浮かべますよね。
一方、就職の内定が決まった時などに、準備する書類の中に「本籍地の市区町村が発行する」という但し書きがついた「身分証明書」を求められることがあります。
実は、この2種類の「身分証明書」、実はまったく違うものなのです。
一般的な「身分証明書」とは、氏名や住所、生年月日や顔写真が記載されていて、本人であることを確認するための書類なのですが、「本籍地の市区町村が発行する身分証明書」は、まったく性格が異なり、以下のようなことが記載され、社会的な意味での、精神的、金銭的な問題の有無を証明するものなのです。
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
- 後見の登記の通知を受けていない
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない
身分証明書の発行方法は?郵送可能?
それでは、どうすれば、この身分証明書を発行してもらうことができるのでしょうか?
まず、この身分証明書をもらうには、本籍地の市区町村に申請する必要があります。
本籍地がどこにあるかが分からない方は、以下のページで本籍地の調べ方をご紹介していますので、参考にしてください。
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本人が窓口に行く場合
本人が本籍地の市区町村の窓口に直接出向くことができる場合は、市役所などの戸籍謄本や住民票を発行してもらう窓口に以下のものを持参することで、身分証明書を発行してもらうことができます。
- 印鑑
- 本人確認できる書類(免許証・パスポートなど)
- 手数料(数百円)
代理人が窓口に行く場合
本人が直接本籍地の市区町村の窓口に出向くことができない場合は、代理人が窓口に出向くことによっても身分証明書を発行してもらうことが可能です。その場合は、以下のものが必要です。
- 委任状(各役場のホームページからダウンロードすることも可能)
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認の為の書類
- 手数料
郵送で取り寄せる場合
本人も代理人も直接役場の窓口に出向くことができない場合は、郵送で身分証明書を取り寄せすることが可能です。
その場合は、各役場のホームページからダウンロードできる郵送交付申請書に必要事項を記入し、以下のものを同封して所定の窓口へ郵送すれば、発行してもらえます。
- 郵送交付申請書(各役場ホームページからダウンロード)
- 本人確認できる書類のコピー
- 手数料(手数料分の定額小為替を郵便局で購入する)
- 返信用封筒(切手を貼り、自宅の住所を書いておく)
以上が、本籍地の市区町村で発行する身分証明書の発行方法です。
郵送で取り寄せる場合は、往復の郵送期間や役場での処理日数から、1週間から10日程度の余裕をもって申請するようにしましょう。
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