婚姻届を提出しようと記入していたら、本籍の書き方で迷ってしまった。
- 自分の本籍は手元に戸籍があるからいいけど、相手のや証人の本籍が分からない。簡単な本籍の確かめ方はある?
- 婚姻後の夫婦の新しい本籍ってどうすればいいの?
そんな疑問にお答えしたいと思います。
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婚姻届の本籍の書き方
まず、婚姻届に書く「本籍」って、「現住所」とは違うってことはご存知ですよね。
婚姻届にわざわざ「住所(住民登録をしているところ)」と「本籍」を書く欄が設けてあるわけですから、違うものです。
では、「本籍」ってそもそも何なのか、というと、「戸籍」がある住所のことを言います。
「戸籍」に記載できる親族は、最大で親子2代まで。という決まりがあり、婚姻した場合は、夫婦で新しい戸籍を作ることになっています。
つまり、二人が結婚する前は、ほとんどの場合、両親が戸籍を作った時に「本籍地」と定めた住所がそれぞれの本籍となるわけです。
ほとんどの人が、現住所を本籍地と定めますが、本籍地は、日本国内の住所であれば、どこでも好きな場所に置くことができるので、皇居やディズニーランドの住所を本籍地にしてしまう人もいます。
また、結婚当初に現住所を本籍地と定めたものの、その後、引っ越しをしたために、現住所と本籍地が違うことも出てくるわけです。
また、本籍地では、最後が「番」や「番地」で終わっていて、「号」などで終わることはありません。つまり、現住所が「号」などで終わっている場合は、同じ土地を指している場合でも、表記の仕方が違っているということです。
ですから、もし、婚姻届に記入している、あなたやパートナー、証人の本籍地があやふやな場合は、戸籍謄本もしくは戸籍抄本などで確かめるのが確実です。
えー!今すぐ知りたいのに、戸籍謄本なんて取り寄せてる暇はないよ・・・・。
そんな方には、下記の記事で、免許証やスマホなどで簡単に本籍を確かめる方法をご紹介していますので、参照してください。
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本籍地の簡単な調べ方|免許証を使った裏技も紹介
婚姻届の提出やパスポートの取得、運転免許証の取得など、人生の大事な場面で必要な本籍地。 逆に言うと、本籍地なんて、滅多に必要ないものだから、いちいち覚えていないよという方も多いのではないでしょうか? ...
婚姻届の新しい本籍はどこにする?
さて、婚姻届の新しい本籍はどこに定めるのが良いのでしょうか?
一般的には、夫の本籍地にしたり、二人で住むことにする新居の住所を本籍地として定めることが多いようです。
また、先ほども書いたとおり、日本国内で全く縁もゆかりもない場所を本籍地と定める事も可能なので、二人で行った思い出の場所や、旦那さんの職場に近い名所を本籍地と定めることも可能です。
ただし、人生の転機に何かと必要な戸籍謄本や戸籍抄本は、本籍地がある市町村の役場でしか発行してもらえませんので、関東地方に住む人が、全く縁もゆかりもない北海道や沖縄の名所などを本籍地に定めるのはやめておいた方が良いでしょう。
また、夫婦のどちらかが離婚経験者である場合、すでに戸籍の筆頭者になっている可能性があり、その場合には、よく確認して婚姻届を作成しないと、受理してもらえない可能性がありますので、気を付けてください。
お二人が幸せになれますように、お祈りしています。
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