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不動産の登記をはじめ、アパートなどの賃貸契約や自動車の売買、遺産相続など、人生の重要な場面で必要になる「印鑑証明」。
ところで、この印鑑証明とはそもそも何なのでしょうか?
印鑑証明の発行の仕方や、有効期限、無効になる場合など、印鑑証明について知っておくべき知識をまとめました。
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印鑑証明とは何?
印鑑証明とは、様々な書類に印鑑を捺印する際、その印鑑が間違いなく本人のものであるということを証明するための証明書です。
では、誰がそれを証明してくれるのかというと、住民登録している市区町村の長がそれを認め、証明します。
つまり、別の市区町村へ住所変更をした場合、以前住んでいた町で作った印鑑証明は無効になり、新しい町で新たに印鑑を登録する必要があるのです。
なお、住所変更する前に印鑑証明と共に契約を交わした契約書については、当然無効にはならず、契約した期限内は有効ですので、お間違えのないようにしてください。
印鑑証明をしてもらうためには、まずは、印鑑を登録する必要がありますが、印鑑登録については、別の機会に記事にしますので、こちらでは割愛します。
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印鑑証明の発行の仕方は?
印鑑登録さえしてあれば、印鑑証明書の発行の仕方は簡単です。
各市区町村の役場の窓口へ行き、印鑑登録証明書交付申請書を記入し、窓口へ提出するだけです。
その際、印鑑登録証か、住民基本台帳カードが必要です。
市区町村によっては、「市民カード」のようなものを発行している場合があり、それがあれば印鑑証明を発行してもらえる場合もあります。
また、市区町村によっては、マイナンバーカードがあれば、コンビニなどに設置されてあるマルチコピー機や自動交付機で発行してもらうことも可能です。
ただし、24時間営業のコンビニであっても、印鑑証明は必ずしも24時間いつでも発行してもらえるわけではありません。
また、マイナンバーカードの4桁の暗証番号を3回以上間違えると、利用できなくなり、市区町村の窓口で暗証番号の再設定が必要になりますので、注意してください。
印鑑証明書には、基本的に有効期限はありません。
ただ、あまりにも古い印鑑証明書を出されてもちょっと信用できませんよね。
そこで、不動産屋さんや自動車屋さんで発行後3か月以内などの期限を設けているのです。
印鑑証明書が必要だと言われた場合は、そこで決められている有効期限を聞いておくようにしましょう。
印鑑証明書は代理人でも発行可能?
印鑑証明書は、代理人が市区町村の窓口に出向くことでも発行が可能です。
すでに印鑑登録を済ませている場合、印鑑証明書の発行には代理人に対する委任状などは必要ありません。
代理人が窓口で印鑑証明書を発行してもらう際に持参するものは以下のとおりです。
- 印鑑登録証
- 代理人の認印
- 代理人の身分証明書
代理人は、役所の窓口で印鑑登録証明書交付申請書を記入し、窓口に申請すれば、印鑑証明書が発行されます。
ちなみに、印鑑登録証明書交付申請書には、本人の住所、氏名、生年月日を記入する欄がありますので、代理人にその情報をあらかじめ伝えておくようにしましょう。
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