家中のどこを探しても印鑑登録証がない。
もしかして紛失した?
このような場合、印鑑登録証を再発行してもらうことは可能なのでしょうか?
また、印鑑登録をし直す場合、登録する印鑑は新たなものを作る必要があるのでしょうか?
今回は、このような印鑑登録証を紛失した際の疑問にお答えしたいと思います。
印鑑登録証を紛失したら
印鑑登録証を紛失した場合、再発行は可能なのでしょうか?
印鑑登録証を紛失した場合、実印と運転免許証などの身分証明書を持って、印鑑登録をした市区町村の役場窓口に行き、「亡失届の提出」「印鑑登録廃止申請」を行います。
紛失した印鑑登録証と暗証番号と実印があれば、不動産の売買など、高額な取引の契約書を作成することができてしまうからです。
その後、新たに印鑑登録を行います。
その際、印鑑登録を行う実印は、以前登録していた印鑑でも、新たに用意した印鑑でもどちらでも問題ありません。
つまり、厳密には、紛失した印鑑登録証が再発行されるのではなく、紛失した印鑑登録証の登録は一旦抹消し、再度、新たに印鑑登録をしなおすということになります。
紛失した印鑑登録証を悪用される可能性とは
それでは、印鑑登録証を紛失した場合、誰かに悪用される可能性はあるのでしょうか?
印鑑登録証を紛失した場合、悪用される可能性はゼロではありません。
現在の技術では、印影から印鑑を偽造することはそれほど難しいことではないからです。
偽造された印鑑の印影と印鑑証明書が悪用されたとしたら・・・大変な被害を被ることになります。
一般のサラリーマンが印鑑登録証を紛失したからと言ってこのような事件に巻き込まれることは稀だとは思いますが、用心に用心を重ねたいのであれば、古い印鑑登録は抹消して、新しく作った印鑑で新しい印鑑登録証を作るのが、一番安全です。
引越しの際に印鑑登録証を紛失したら
引越しした時って、いろいろなものを紛失してしまいがちですよね。
特に、小さな書類などは本などに紛れて紛失してしまうことが多いようです。
では、引越しの際に印鑑登録証を紛失してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?
もし、あなたが引っ越しした先が、今まで住んでいた場所と違う市区町村の場合、紛失したままにしておいても問題はありません。
基本的に印鑑登録証明証は住民票がある市区町村の長の名において発行されるものなので、別の市区町村に引越しした場合、紛失した印鑑登録証は効力を失うからです。
ただし、紛失していない場合には、転出の際、変換する必要があります。
もし、引越し先が同じ市区町村内であれば、速やかに印鑑登録を抹消し、新たに登録しなおすようにしましょう。
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