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皇居にも住所があります。
しかも、その住所は、我々一般国民が本籍地として登録することもできるんです。
今回は、そんな皇居の住所に関するトリビアをまとめてご紹介します。
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皇居の住所は何?
皇居の住所は、東京都千代田区千代田1です。
郵便番号は、100-0001です。
皇居の住所として使用されている「千代田区千代田」には、何丁目という設定はなく、使用されているのは、千代田区千代田1だけです。
しかも、皇居東御苑を含む皇居全体だけに「千代田区千代田1」という住所が使われています。なんと、この千代田区千代田1という住所が示すエリアの面積は1,150,436平方メートル、東京ディズニーランドとディズニーシーを合わせた大きさです。
ただし、この広大なエリアを示す「千代田区千代田1」という住所の中に、皇居内の施設ごとに号数が割り振られています。
- 皇居の住所:千代田1番1号
- 宮内庁病院の住所:千代田1番2号
- 皇宮警察本部の住所:千代田1番3号
ところで、この広大な住所、千代田区千代田1のどちらに天皇皇后両陛下がお住まいになっているのでしょうか?
天皇皇后両陛下は、皇居内の「吹上御所」と呼ばれる建物にお住まいになっています。
現在、皇居にお住まいなのは、天皇皇后両陛下だけです。
皇太子ご一家をはじめ、秋篠宮様、三笠宮様、高円宮様など皇族の方々は、東京都港区元赤坂二丁目という住所にある赤坂御用地にお住まいです。
また、平成31年、今上天皇が生前退位された後は、この赤坂御用地の東宮御所にお住まいになる可能性が濃厚です。
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皇居を自分の住所として登録できる?
さて、この私たち一般人からは遠い存在である皇居の「千代田区千代田1」という住所。
実は、誰でも自分の本籍地として登録することができるのです。
実際に多くの方が皇居の住所を自分の本籍地として定めています。
本籍地とは、自分の戸籍がある住所のことを言います。
実は、皇居だけではなく、日本国内の住所がある場所であれば、どこでも自分の本籍地として定めることができます。
では、なぜ多くの人が皇居の住所を自分の本籍地として登録するのでしょうか?
戸籍の内容を証明する戸籍謄本や戸籍抄本は、婚姻届提出やパスポート、運転免許証の申請など、人生の節目に必要となる情報ですが、この戸籍謄本や戸籍抄本は、本籍地のある市区町村の役場でしか発行してもらうことはできません。
しょっちゅうあることではないとは言え、戸籍謄本などを発行してもらうたびにわざわざ実家に帰るのは大変な手間です。
そこで、結婚を機に職場のある千代田区に本籍地を移動するために、皇居の住所を本籍地として登録する人が多いのだと考えられます。
もし、あなたも本籍地を移動したいとお考えなら、本籍地の移動に関する情報を以下の記事にまとめていますので、参考にしてください。
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ちなみに、住民登録の住所は皇居の住所を使うことはできません。
住民票のある住所は、税金など、実際の生活に大きく関わるものだからです。
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