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収入印紙の勘定科目は租税公課だけではありません。
場合によっては、貯蔵品に仕訳することもあります。
また、収入印紙を購入した際の購入方法によっても、課税取引か非課税取引かがかわり、勘定のやり方が違ってきます。
その場合の勘定科目はどうなるのか。
今回は、そんな収入印紙と勘定科目に関する疑問にお答えします。
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収入印紙の勘定科目の仕訳
収入印紙の勘定科目は、基本的に「租税公課」か「貯蔵品(資産)」のどちらかです。
これをどう仕訳するのかは、収入印紙を購入してすぐに使用するか、それとも、しばらく保管するのかによって違ってきます。
つまり、収入印紙を購入して、すぐに使用するのであれば、勘定科目は「租税公課」とし、しばらく置いておく場合は「貯蔵品」と仕訳するわけです。
でも、少額の収入印紙を頻繁に使う業種の場合、そんな仕訳をしていたら経理が大変なことになりますよね。
収入印紙を使用するたびに「租税公課」勘定を使って費用処理しなければなりません。
そこで、収入印紙の購入時に「租税公課」と仕訳しておいて、決算時に余ってしまった収入印紙「貯蔵品」に振り替える、という方法をとるのが一般的です。
つまり、
200円の収入印紙を1シート(100枚)現金で購入した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
その後、80枚使用したが、決算日に未使用分が20枚残ってしまった。そこで、未使用の分を「貯蔵品」に切り替える。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貯蔵品 | 4,000 | 租税公課 | 4,000 |
こうしておけば、収入印紙を使用する際には特に何の処理も必要なく、手間が省けます。そして、次の期など収入印紙が必要になれば、
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 4,000 | 貯蔵品 | 4,000 |
と処理することで、次の期でも同じように使うことができるわけです。
結構ややこしいですね。
でも、さらにややこしくなる場合があるのです。
それは、収入印紙を金券ショップなどで購入した場合の処理の方法です。
なぜなら、郵便局やコンビニなどの収入印紙の売りさばき所で購入した場合は非課税ですが、金券ショップなどで購入した場合は課税対象となってしまうからです。
そこで、次に、金券ショップなどで収入印紙を購入した場合はどのように処理をしたら良いのかを見ていきましょう。
金券ショップで収入印紙を購入した場合
金券ショップなどで収入印紙を購入した場合、消費税の課税対象になります。
一般的に金券ショップでは額面の9割程度で購入できますので、ここでは、計算しやすいように200円の収入印紙が180円(税抜き)で売られていると仮定しましょう。
先ほどと同じように200円の収入印紙を1シート購入しました。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 18,000 | 現金 | 19,440 |
仮払消費税 | 1,440 | - | - |
決算時には20枚余っていた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貯蔵品 | 1,800 | 租税公課 | 1,800 |
となります。
うーん。少しでも安く購入するか、経理の手間を取るか、悩むところですが、やり方さえ覚えてしまえばそれほど難しい処理でもありませんので、やっぱり金券ショップで購入っていうのも良いかもしれませんね。
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