銀行で口座を作る時など、書類の欄外に捺すように促される捨印。
皆さんはあの捨印にどういう意味があるかご存知ですか?
インクを拭き取るためって答えた人がいましたが、そんなものではありません。知らないと大変な詐欺の被害にあう可能性もあるものなんです。
今回は、捨印の意味と押してはいけない捨印についてご紹介したいと思います。
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捨印の意味とは?
捨印とは、「契約した相手が契約書の訂正をすることを認める」ことを意味する印鑑です。
本来、契約書に一度書いたものを訂正する場合、修正テープなどは使わず、訂正箇所の上から二重線を引いて、訂正印を捺し、その近くに正しく書き直します。
ところが、あらかじめ捨印があれば、訂正箇所に二重線を引き、その近くに正しく書き直し、捨印の近くに、「何文字加入何文字削除」と書いておけば、その訂正が法的に認められます。
つまり、法律上、捨印があれば、どんな訂正をすることもできてしまうのです。
捨印を捺すということは、全面的に相手を信用します、という白紙委任と同じ意味を持つのです。
捨印は捺すべきじゃない?
捨印の意味を知ってしまったら、捨印なんて怖くて捺せませんよね?
では、私は、捨印を捺さないかと言うと、そうでもありません。捺さないこともありますが、ほとんどの場合、お願いされたら捨印を捺すようにしています。
それは、なぜか。
確かに、理論上は、捨印は白紙委任に近い危険なものですが、実際に捨印を捺したがために大変な被害にあった例というのを聞いたことがないからです。
一般的に、捨印で訂正できる範囲は契約内容の重要な部分に直接的に関係がない部分である、と理解されています。
もし、契約書を交わして、契約内容に直接関係する部分まで訂正できるのであれば、そもそも契約書を交わす意味がありません。
ですから、住所の表記が略式で書かれていたものを正確な表記に訂正する場合などにしか捨印は使われないことが多いのです。
銀行などの書類に捺す捨印は、企業倫理上、問題になるようなことに捨印が使われる心配はありませんから、口座をつくる書類などへの捨印を捺すのは問題ないと思われます。
捨印を捺して被害にあわない方法
最後に、捨印を捺しても詐欺などの被害にあわない為の方法をご紹介します。
初めて契約を交わす相手に捨印を要求された場合、まず、何の為にその捨印が使われるのかを聞いてみましょう。
もし、相手の答えが不明瞭で、何の為に捨印を使うかなどの説明の意味が分からない場合は、捨印を捺すべきではありません。
どうしても捨印がなければ契約が交わせない、と言われるのであれば、契約成立した契約書のコピーをもらうなどして自衛することも必要です。
いかがだったでしょうか?
今まで何気なく捺していた捨印にそんな意味があったなんて・・・、とビックリされたのではないでしょうか?
これからは、捨印の意味をよく理解して、捺すべきか、捺さないべきか、判断をするようにしたいものですね。
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